ひろひろサイト_給付金助成金 いろいろ紹介します。

ひろひろサイト_給付金助成金 いろいろ紹介します。

ひろひろサイトでは、いろいろ紹介と紹介していきたいと思います。今回は給付金助成金について、紹介していきます。テーマ1 出産育児教育、テーマ2 失業と転職、テーマ3 老後と介護、テーマ4 通常の傷病・災害に関する制度

テーマ1 出産育児教育

1.出産・子育て応援交付金
2022年(令和4年)4月以降に出産した乳児のいる家庭
助成総額は約10万円
申請先は居住地の市区町村・地域子育て世代包括支援センターです。
妊婦・出産時に10万円相当を給付する「出産・子育て応援交付金」が2023年1月から支給される。政府は、この「出産・子育て応援交付金」の恒久化を目指しているとのことだ。自治体が各家庭にクーポンを支給する形で指定の育児用品や子育て支援サービスを提供するという形態だが、自治体の判断により現金での支給も可能にする方針である。
これは、正式には「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援の一体的実施」という制度であり、妊婦の届け時と出産時の合計で10万円相当の経済的な支援に加えて、相談支援も行う。妊婦や低年齢期(特に0~2歳)の子育て家庭に寄り添い、出産・子育て等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信などを行って、必要な支援につなげていく取り組みを行うという心強い制度です。

 

2.妊婦検診費用の助成
妊娠した人に助成総額約10万円を居住所の市区町村からいただけることができる。
健康な赤ちゃんを出産するには、妊婦検診を受けることが必要だ。母子の健康状態を確認するために、妊婦初期は4週に1回、中期は2週に1回、臨月の36週は週に1回受診するのが望ましいといわれている。この費用のほとんどを自治体がサポートしてくれる。
妊娠がわかり妊娠届けを区市町村に申請したら、市区町村で母子手帳と「妊娠検診受診券」が交付される。この受診券を医療機関の窓口で提示すると、その場で健診費の助成が受けられる仕組みとなっている。
中には超音波検査の助成がプラスされている場合もある素晴らしい制度だが、妊婦検診は自由診療なので、医療機関によっては5000円~1万円と、医療費がまちまちだということは念頭に置いておこう。このように、妊婦さんに対する助成は、各自治体で手厚く施されている。

 

3.妊産婦医療費助成制度
健康保険や国民健康保険の加入者で妊娠、出産する人に医療費の自己負担分を居住地の市区町村からいただくことができる。
妊娠中に保険が適用される検診を受けて、医療機関の窓口で3割負担の5000円を請求された場合、その5000円が助成の対象になる。
ただし助成の内容は自治体によって大きく異なることには留意したい。助成の期間も内容(診療費のどこまで負担してくれるか等)も、どこの自治体かによって大きく差がるので、逐一確認することが重要だ。「妊娠検診」は対象外、普通分娩の費用も対象外だが「保険診療になる帝王切開」は、対象になるケースが多い。
以上のことからもわかる通り、あくまでも保険加入者を対象にした制度である。以前からの体調・心身の不安も、この制度を利用して完治させるのが賢い使い方です。

 

4.出産育児一時金
妊娠4か月(85日)以上で出産した人に子供1人につき42万円を医療機関、加入する健康保険組合、住所地の市区町村に申請することができる。
女性の被保険者が出産した際に受け取れるのが「出産育児一時金」、被扶養者である妻が出産した際に受け取れるのが「家族出産育児一時金」。協会けんぽ、国民健康保険でも、その他の組合健保でも同じように受け取ることができる。出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者などに支給される。申請の方法は3つだ。①直接支払制度、②受取代理制度③産後制度である。①は、被保険者に代わって医療機関が協会けんぽ等へ一時金を請求し、出産費用に補填する制度。②は、被保険者が協会けんぽ等へ申請し、①と同様に医療機関に一時金が支払われる制度である。③は、
出産後に自分で書類を提出するという方法である。
なお、出産時に予期せぬ事態が発生し、新生児に異常が発覚した場合は「産科医療補償制度」で補償が受けられる。この補償制度は、分娩機関が掛金を負担することになっているので、妊婦や家族は特に気にする必要はない。

 

5.出産祝い金・出産手当金
出産祝い金は、出産した人に対し、約10万円を居住地の市区町村からいただくことができる(東京都渋谷区の場合)。
自治体によっては出産に対しお祝いの金品がもらえる。現金や商品券など形態はさまざまである。
北海道松前町では第1子に20万円、第2子に30万円、第3子以降に50万円相当の商品券、また、福島県矢祭町では第5子以降で200万円(誕生祝い金+健全育成奨励金)とかなり高額になるケースもある。
出産手当金は、健康保険の被保険者で、産前産後休業を取得した人に、勤務先へ申請することで、月収24万円の場合、約52万円いただける。
いわゆる「産休」は国が定めた制度である。労働基準法で定められた休日となる。出産予定日を基準に、98日間の休業が認められており、この期間の生活を保障するのが「出産手当金」である。休業期間中、勤務先から給与が支払われない場合に、日給の2/3相当額が、休業した日数分だけ支払われる。

 

6.特定不妊治療費助成金
特定不妊治療以外では妊娠する可能性が低い夫婦に1回上限30万円を居住する市区町村に申請することができる。
高額の費用がかかる「特定不妊治療」。だが子供が欲しい人の負担を軽減するため、自治体によっては医療保険が適用されない治療費の全部、または一部を助成してくれる自治体もある。助成の対象は人工授精、体外受精、顕微授精などがある。
この制度は令和2年まで所得制限があったが、令和3年以降には所得制限は撤廃された。また、1子ごとに6回まで(40歳以上43歳未満は3回)の給付が受けられるようになり、改正前の「生涯で通算6回」の枠を拡充した。助成を受けるためには、各都道府県、指定都市、中核市が指定した医療機関で診察を受けることが条件となる。指定医療機関は自治体や厚生労働省のホームページで確認が可能である。

 

7.児童手当
中学校終了前の児童を養育する人が居住地の市区町村から3歳未満の場合月額一律1万5千円、3歳~小学校終了前まで1万円(第3子以降は1万5千円)、中学生月額一律1万円が支給される。
児童手当は中学生終了前までの子供を養育している人を対象に支給される。家族のうち、生計を維持する程度の高い人(共働き夫婦の場合、所得が高い方の人)が対象である。所得制限がある。なお、所得が一定以上の場合でも、代わりに「特例給付」として子供1人につき、月額で5000円が支給される。申請時期は子供を出産した時、引っ越しして別の自治体に届け出を出した時に行う。毎年6月に受給要件を満たしているか確認する「現況届」を提出する必要があるので、注意する。また、月ごとに月額が支給されるのではなく、毎年6月、10月、2月に前月までの4カ月分が振り込まれる。子供1人当たりの支給額は、通算すると198万円(第一子、第二子の場合)と高額になる。計画的に貯蓄するなどして、子供の進学費用などに合理的に活用しよう。

 

8.乳幼児医療費助成制度
対象年齢の乳幼児、子供がいる家庭が居住地の市区町村から医療費の全部または、一部を助成される。
乳幼児や子供の医療費が助成されるこの制度はすべての自治体で施行されているが、助成の内容は自治体によって異なっている。
医療費の全額を助成する自治体、また「診察1回200円」などの一部自己負担にしている自治体などさまざまである。
対象となる子供の年齢も「未就学の子供まで」「小学生まで」などまちまちなので、自治体のホームページなどで確認しておいた方がよい。
自治体によってはとうてい「乳幼児」とは呼べない年齢の子供にも助成を行っているところがあり、熊本県天草市、神奈川県大井町、静岡県御殿場市などは、18歳までの子供の医療費を助成している。
御殿場市の場合では、通院が1回500円(月4回、2000円上限)、入院と薬局については自己負担ゼロとなる(健康保険に加入していることが条件)。
また、岡山県の岡山市のように「所得制限なしで入院については全額助成」というお得な制度になっている場合もある。

 

9.児童扶養手当・児童育児手当
18歳までの児童を一人で養育している人が居住地の市町村から児童扶養手当 月額1万160円~4万3070円・児童育成手当 月額1万3500円を支給される。
児童扶養手当は、所得によって全額支給から一部支給かに分かれる。全額支給の場合は月額4万3160円、一部支給だと1万180円から10円刻みで支給される。
受給条件は、シングルマザーもしくはシングルファーザーで①父母が離婚、②父または母が死亡、もしくは生死不明などの状態、③婚姻によらず生まれた、④遺棄された、などに該当する場合である。満額受給の場合だと、累計900万円以上にもなる。
児童育成手当は自治体によって差があるが、おおむね児童扶養手当に準ずる内容になっている。支給条件さえ満たしていれば、児童手当、児童扶養手当、児童育成手当のすべてを受けられる。

 

10.特別児童扶養手当・障害児福祉手当
特別児童扶養手当法は、日本の法律であり、精神または身体に障害を有する児童に特別児童扶養手当を支給し、障害児福祉手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的としている。支給対象は20歳未満で、所得が多い者または監護者が受給者となる。支給月額は1級が52,400円、2級が34,900円である
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和5年4月より適用)は、15,220円である。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

11.育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
なお、あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。保育所による保育の申込み時期等については、市町村にご確認願います。

 

12.産休・育児期間中の社会保険料免除
社会保険料免除期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月までで、最大で3歳まで可能です。 保険料免除を受けても健康保険や年金の給付は通常どおり受けられます。 事業主は「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。 育児休業の開始と終了が同月の場合は免除対象とならないことに注意してください。

 

13.私立幼稚園就園奨励金
私立幼稚園就園奨励金は国の制度でなく、各自治体によって異なる制度です。
1.幼児が申請する市区町村内に住民登録があり、当該住所地から通園している方。
2.幼児が私立幼稚園に通園し、入園料(該当者のみ)、保育料を納入している方。
3.幼児が補助金交付の対象年齢(3~5歳児クラス。満3歳児クラスを含む)である方。
ただ、多くの自治体は大体同じような内容になっていますので、ここで多くの自治体で取り入れられている一般的な内容です。
私立幼稚園就園奨励費補助金とは、各自治体が、3歳~5歳の幼児を私立幼稚園に通園させている保護者を対象に、その経済的負担を軽減するため、国の補助を受けて入園料・保育料(授業料)等の一部の助成を行う制度です。
公立幼稚園と私立幼稚園の格差是正を図る目的もあります。

 

14.高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金
高等学校等就学支援金は、本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金を支給します。
※両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯
高校生等奨学給付金は、平成26年4月1日に「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)」が施行されることに併せて、平成26年度から開始された補助事業です。
本制度は、都道府県が行う高等学校等に係る奨学のための給付金事業に対して、国がその経費の一部を補助することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的としています。全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(※)負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う制度です。
○生活保護受給世帯【全日制等・通信制】
国立・公立高等学校等に在学する者:年額3万2,300円
私立高等学校等に在学する者:年額5万2,600円
○非課税世帯【全日制等】(第一子)
国立・公立高等学校等に在学する者:年額11万7,100円
私立高等学校等に在学する者:年額13万7,600円
○非課税世帯【全日制等】(第二子以降)
国立・公立高等学校等に在学する者:年額14万3,700円
私立高等学校等に在学する者:年額15万2,000円
○非課税世帯【通信制・専攻科】
国立・公立高等学校等に在学する者:年額5万500円
私立高等学校等に在学する者:年額5万2,100円

 

15.高等教育の修学支援制度 授業料免除
高等教育の修学支援制度 授業料免除は、「高等教育の修学支援新制度」と呼ばれています。 2019年5月に国会で法成立し、2020年4月から実施されました。 支援内容は、「授業料等減免」と「給付型奨学金の支給」の2本立て。 授業料等減免で入学金と授業料が免除または減額され、将来の返済義務がない給付型奨学金で学生生活費を支援するという内容で、原則として両方の支援を同時に受けることになります。

 

16.高等教育の修学支援制度 給付型奨学金
給付型奨学金とは、要件を満たした学生が受け取ることができる返済不要の奨学金のことです。 給付型奨学金の制度として、 「高等教育の修学支援制度」 が2020年4月に始まりました。 日本学生支援機構による新たな制度で、最大91万円が受け取れます。

 

 

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テーマ2  失業と転職

 

1.雇用保険の基本手当
基本手当とは、雇用保険に加入している被保険者が定年や倒産、契約期間の終了等の理由により離職した場合に、失業中の生活の安定を図りつつ、1日も早く再就職するための求職活動を容易にすることを目的に支給されるものです。 基本手当は、雇用保険被保険者が離職して失業した際に、働く意思と能力があるが就職できない場合に、本人が手続きすることにより支給される手当です。雇用保険被保険者ではなかった人や、雇用保険被保険者であっても基本手当の受給要件を満たしていない人には支給されません。
基本手当の受給要件は2つあります。
1つ目は、ハローワークで求職の申し込みを行い、働く意思と能力はあるが就職できない「失業している状態」にあること。
2つ目は、退職した日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で12カ月以上あること。
ただし、特定受給資格者、または、特定理由離職者については、退職した日以前の1年間の雇用保険の被保険者期間が通算で6カ月以上あること。
この2つの受給要件を満たさない場合には基本手当は支給されません。

 

2.基本手当の受給期間延長
雇用保険では、失業手当(基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内と定められています。 しかし、該当する人が30日以上働くことができない理由がある場合は、その日数分だけ受給期間が延長することが可能です。
基本手当の受給期間延長の申請は、ハローワーク窓口で行う必要があります。申請に必要な書類は、離職票と受給期間延長申請書です。申請の期限は、退職日の翌日から2か月以内です。受給期間延長の措置を受けることができるのは、やむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いた場合で、最長退職日の翌日から4年以内までです。

 

3.教育訓練給付制度、専門実践教育訓練給付金
  教育訓練給付金とは、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
専門実践教育訓練給付金は、雇用保険の教育訓練給付の一つであり、2014年(平成26年)10月1日に創設された制度です。原則として1年以上4年以内の長期の教育訓練を想定した制度で、学校に通いながら半年ごとに支給を受けるものです。まず、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練を申し込み、最初に入学料と半年分の受講料を支払います。その後、6か月ごとにハローワークに出頭して支給申請をすると、6か月分の専門実践教育訓練給付金(6か月間に支払った費用の50%)が支給されます。
また、専門実践教育訓練を修了してから1年以内に資格を取得し、一般被保険者として雇用された場合、さらに20%に相当する額が追加して支給されます(あわせて70%)。これを追加給付ということがあります。専門実践教育訓練給付金は、国(ハローワーク)が雇用保険の失業等給付として実施する教育訓練給付です。正式名称は「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金」です(雇用保険法施行規則第101条の2の12)。

 

4.技能習得手当・寄宿手当
技能習得手当は、公共職業安定所(ハローワーク)では、求職者を対象に就職に役立つ専門的な知識や技術を習得するための職業訓練を定期的に開催しています。こうした公共職業訓練等の受講者に対して支給されるのが技能習得手当です。
技能習得手当には受講手当と通所手当の二種類があります。
受講手当は、公共職業訓練等を受けた日数に応じて支給される手当です。1日の受講に対して日額500円が支給されます。1ヶ月に20日受講したとすれば、500円×20日=10,000円が支給されます。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当は、いわゆる交通費です。受講者が自宅から公共職業訓練等を行う施設へ通うのに、自転車、自動車、公共の交通機関等を利用する場合に支給されます。
月額で支給され、上限は42,500円です。月の途中から開講し、休みを取るなど支給対象にならない日があればその分は日割りで減額されます。支給額は移動手段や移動距離によって決まりますが、移動距離が2キロ未満の場合は支給対象となりません。移動ルートは最短・最安ルートが基準とされます。

 

5.求職者支援制度
求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます
給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます
令和3年度は、全国で3万人以上の方が訓練を受講しています。

 

6.未払賃金立替払制度
  「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。 全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。 立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。 大きく分けて次の2つの場合があります。 この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。 必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。 この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行ってください

 

7.再就職手当・就業促進定着手当
  再就職手当とは、雇用保険の受給資格決定を受けた方が、早期に安定した職業に就いた際に一時金を支給することで、再就職を促進するための制度です。ただし、受給するためには所定の支給要件を満たす必要があります。
雇用保険の基本手当受給中の人が再就職手当をもらうためには、様々な条件を満たさなければなりません。
1.失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
2.就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。
3.退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。
4.正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
5.1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。
6.自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
7.過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
8.受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。

 

8.就業手当
  就業手当 とは、 職業に就いた受給資格者であって、再就職手当の支給対象とならない場合において、当該職業に就いた日の前日における失業手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である者について、支給要件に従って安定所長が必要と認めたときに、各就業日につき、基本手当額に10分の3を乗じて得た額を支給する手当 です(雇用保険法56条の3第1項第1号)。 就業手当の支給を受けるためには以下の要件を満たす必要があります(雇用保険法56条の3第1項、則第82条)。
1.就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が45日以上、所定給付日数の3分の1以上あること
2.1年以上雇用される見込みがないなど、安定した職業に該当しない就業をしたこと
3.離職前の事業者に再雇用されたものでないこと
4.求職の申し込み以前に採用が決まっていた事業者に雇用されたわけではないこと
5.待期(離職の手続きを行って失業保険の受給資格を得た後の7日間)が経過したあとの就業であること
6.離職理由による給付制限期間中の方で、待期満了後1か月の期間内の場合は、ハローワーク(公共職業安定所)の紹介で職に就いたこと

 

9.高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金
高年齢継続雇用給付金は、60歳以上65歳未満の労働者が、60歳時点に比べて賃金が減少した場合に、雇用保険から支給される給付金です。賃金が60歳時点の75%未満となっていた場合に、最大15%の給付金が支払われます。高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの就業の継続を援助・促進することを目的としています。手続きは企業を通じて行い、申請書類や申請期間に制限があります。この制度は1994年に雇用保険の一つとして設置されました。

 

10.介護休業給付金
介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休んで介護に従事する場合に認められ、休業中は給与の67%を受給することができます。
主な給付条件は以下になります。
1雇用保険の被保険者である
2家族の常時介護のため二週間以上の休業が必要である
3職場復帰を前提として介護休業を取得する
こうした条件を満たす場合に、最長93日を限度として三回まで支給されます。
介護休業は、病気やけが、身体上または精神上の障害で、2週間以上にわたって常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な行為に対する介護)を必要とする家族を介護するために取得する休みのこと。介護休業は介護生活に入ったとき、労働者にとって大切な制度。労使協定などによって除外者の条件などが変化するので、必ず勤務先に確認しておきましょう。
給付条件‘は、介護休業をもらうためには、1年以上の雇用期間が必要であり、介護休業の期間は対象家族1人につき通算93日間まで。この93日を、3回を上限に分割して取得することができます。

 

 

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テーマ3  老後と介護

1.国民年金(基礎年金)
国民年金は、満20歳~満60歳までの日本に住んでいるすべての人が加入する年金制度です。基礎年金とも呼ばれ、年金制度の2階建ての1階部分に相当します。国民年金の保険料は加入者が全額負担し、最低10年間分の保険料を支払うことで受給資格を得られる仕組みとなっています(老齢年金の場合)。また、受給資格を得られる期間には、納付の免除期間も含まれます。
受給年金は納付期間によって金額が異なり、最長40年分の納付実績があると、受け取れる老齢年金は780,900円となります(令和3年度)。
なお、日本で住民登録した外国人も国民年金に加入する必要があります。

 

2.厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員などが加入する年金制度で、パートやアルバイトの場合も一定額以上の収入があれば、厚生年金に加入することとなります。受給資格期間(年金を受けるために必要な期間)を満たせば、国民年金の受給額に上乗せする形で厚生年金を受け取ることができ、年金制度の2階部分に相当します。
厚生年金の保険料は加入者と雇用主で折半し、保険料は給料から差引いて事業者が納付する仕組みになっています。厚生年金の加入期間は最低1ヵ月で、保険料を支払えば受給資格を得られます。厚生年金の被保険者は、第2号被保険者と呼ばれています。

 

3.公的年金の5年前みなし繰下げ制度
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」といいます。
特例的な繰下げみなし増額制度の対象となる方は次のいずれかに該当する方です。
昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)
※80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。
※また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響のある場合がありますのでご注意ください。

 

4.無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業
無料低額診療事業とは、社会福祉法を根拠として、低所得者や特殊事情により医療を受けにくい者に対し無料、もしくは低額で医療行為を行う社会福祉事業である。「無料・低額診療事業」とも表記する。
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生活困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う。窓口で払う医療費(保険診療の範囲内)の一部または全額が減免され、日用品費等の減免は施設ごとに規定がある。
生活保護受給者は医療扶助の対象となり、生活保護法指定医療機関を受診すれば、医療費は公費負担医療により無料となる。しかし生活保護の受給対象外、もしくは諸事情により受給できない生活困窮者は、必要な医療を受けられないことになる。そこで、医療機関側が救済措置を始めたものが起源である。
低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な者で、医療保険加入の有無、国籍は問わない。基準は医療機関によって異なる。低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者、日本の外国人(外国籍の者)が対象者である。

 

5.在職老齢年金
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給しながら就労して報酬を得る場合に適用される。2015年(平成27年)10月からは、国会議員・地方公共団体議会議員についても在職老齢年金の仕組みが適用される。
低在老は、60歳以降、(特別支給の)老齢厚生年金を受給しながら、かつ厚生年金被保険者でもある場合、受給する場合(低在老)、総報酬月額相当額(標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額との合算)と基本月額(年金額÷12)との合計額が28万円(支給停止調整開始額)を超えると、退職日の属する月まで以下のように支給停止される。なお、加給年金が加算されている場合、在職老齢年金の年金額は加給年金額を除いた本体額で計算する。この計算により本体が一部でも支給されれば加給年金は全額支給され、本体が全額支給停止となると加給年金も支給停止となる。
基本月額が28万円以下であり、かつ総報酬月額相当額が47万円(支給停止調整変更額)[注釈 10]以下である場合
(合計額-28万円)×2分の1の額が支給停止となる。
基本月額が28万円以下であり、かつ総報酬月額相当額が47万円を超える場合
(年金月額+47万円-28万円)×2分の1の額と、(総報酬月額相当額-47万円)の額との合計額が支給停止となる
基本月額が28万円を超え、かつ総報酬月額相当額が47万円以下である場合
(総報酬月額相当額×2分の1)の額が支給停止となる。
基本月額が28万円を超え、かつ総報酬月額相当額が47万円を超える場合
(47万円×2分の1)の額と、(総報酬月額相当額-47万円)の額との合計額が支給停止となる
総報酬月額相当額は、月収だけでなく、過去1年間の賞与も計算の対象になるため、定年退職直前に多額の賞与を受けていた場合は、定年後に月収が減ったとしても定年前の賞与の影響で支給停止額が多くなる(場合によっては全額支給停止になる)可能性がある。
2020年(令和2年)5月29日に成立した年金制度改革関連法で、60代前半の減額基準を現行の月収28万円超から65歳以上と同じ月収47万円超に引き上げる[13]。
高在老は、1937年(昭和12年)4月2日以降に誕生した者(2002年(平成14年)の改正時以後に65歳になる者)は、65歳以降の(本来の)老齢厚生年金を受給しながら、かつ厚生年金被保険者でもある場合(高在老)、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が47万円(支給停止調整額)を超えると、その超えた額の2分の1相当額が支給停止となる。さらに、その超えた額が基本月額以上である場合は、老齢基礎年金、経過的加算及び繰下げ加算額を除き、老齢厚生年金(報酬比例部分)の全部の支給が停止される。平成19年(2007年)4月より高在老は70歳以上の在職者についても同じ仕組みで対象となる。2015年(平成27年)10月からは、1937年(昭和12年)4月1日以前生まれの70歳以上在職者についても対象となる。
高在老では70歳までは保険料を払うのでその分だけ将来の年金受給額が増え、70歳以降では原則保険料の負担は無い。しかし支給停止額も相当の額になるため、高齢者の働く意欲を阻害する一面もある。2019年(令和元年)8月の財政検証では在職老齢年金の廃止も含めた検証がなされた。

 

6.加給年金
加給年金とは、65歳になって老齢厚生年金を満額受け取れる人に、配偶者や子どもがいる場合に老齢厚生年金に加算される制度です。 厚生年金に20年以上加入していたことが条件で、支給期間は配偶者が65歳になるまで、子どもの場合は18歳になった年度の末日までです。 加給年金は「年金の家族手当」とも呼ばれ、老後の生活費の補填や資産形成の支えとなります

 

7.振替加算
振替加算とは、配偶者が受けていた加給年金が打ち切られたときに、一定の条件により配偶者の老齢基礎年金に加算される給付です。振替加算は加給年金の振り替えともいえます。振替加算の金額は配偶者の生年月日に応じて決まります。振替加算は一度加算されたら原則一生涯もらえます。

 

8.介護保険
 介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする(1条)。
介護保険制度では、以下の点にねらいがある。
・市町村による行政措置から、社会保険制度への転換
・要介護者の家族を介護負担と介護費用負担から解放し、社会全体の労働力と財源で介護する
・要介護者が本人や家族の所得や財産にかかわらず、要介護者本人や家族が望む必要で十分な介護サービスを介護事業者から受けられる
・多様な事業者によるサービスを提供し、専門的サービス産業としての介護産業を確立する。
・医療と介護の役割分担を明確化し、急性期や慢性期の医療の必要がない要介護者を介護サービスにより介護し、介護目的の入院を介護施設に移す。

 

9.高齢者医療制度
 高齢者医療制度は、高齢者を対象とした公的な医療保険制度です。大きく分けて前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度の2つで構成されています。
前期高齢者医療制度とは
前期高齢者医療制度は、65歳から74歳までの高齢者が対象です。
前期高齢者医療制度の目的は、一般の医療保険制度における医療費負担の調整です。前期高齢者は定年退職等で社会保険から国民健康保険に切り替えることが多くなります。そのため、財源の構成が被用者保険(社会保険を含む)よりも国民健康保険の割合が大きくなり、不均衡が生じます。
そこで若年者が多く加入する被用者保険から「前期高齢者納付金」を求め、国民健康保険は財政支援を受けて財源構成を調整しています。
65歳から74歳の方の場合、まだ国民保険や被用者保険に加入しているため、高齢者医療制度の対象とはみなされません。75歳までは、これまで通り加入している医療保険者より療養給付や高額医療費等の給付、保険事業を受けられます。そのため医療費の自己負担割合も2~3割です。
  75歳以上の高齢者が対象となる制度が、後期高齢者医療制度です。従来の老人保健制度の問題点を改善するために、2008年(平成20年)4月より施行されました。75歳の誕生日当日より制度の資格を得られます。また65歳以上74歳未満の方でも、寝たきり状態など一定の障害があることを認められた場合は、後期高齢者医療制度の対象者となります。
前期高齢者医療制度とは異なり、こちらは各都道府県にある後期高齢者医療広域連合が運営する独立した制度です。そのため保険料の決定や医療費の支給は広域連合が担い、保険料の徴収は市区町村が窓口となります。
ほとんどの方は医療費の自己負担割合は1割となります。被保険者のなかに課税所得145万円を超える方がいる場合(現役並みの高所得者)に限り3割です。これは「同居している方」という括りで判断されます。妻の所得が0円だとしても夫の課税所得が145万円以上の場合は3割負担となります。
残り7~9割の医療給付は公費・後期高齢者支援金・後期高齢者の保険料からまかなわれます。
後期高齢者医療制度では、医療費が高額になっても病院窓口へ毎月支払う額に限度が設定されています。1割負担であれば、月1万8,000円が上限となります。もしも入院したときは、外来診療と併せて月5万7,600円が自己負担の上限です。
住民税非課税世帯の場合はさらに限度額が下がり、月8,000円となります。また、世帯収入によって変わりますが、入院時も月5万4,000円か1万5,000円です。
このような自己負担軽減以外にも、後期高齢者医療制度ではさまざまな減免措置を受けられます。入院時の居住費や食費に補助金が支給があったり、訪問看護ステーションの費用が1割または3割負担となります。

 

10.高額医療・高額介護合算療養費
  高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は、世帯の年収や年齢によって異なります。それぞれの自己負担額について具体的な額を紹介します。ここで記載する自己負担限度額を超過した分を高額医療・高額介護合算療養費の申請で受け取れます。
所有区分自己負担額の限度
課税所得:690万円以上      212万円
課税所得:380万円以上690万円未満141万円
課税所得:145万円以上380万円未満 67万円
課税所得:145万円未満        60万円
住民税非課税世帯         34万円

 

11.高額介護サービス費支給制度
  高額介護サービス費支給制度とは、介護保険制度において、自己負担限度額を超えた介護サービス費用の一部を戻してもらう制度です。公的介護保険の自己負担額が一定以上になった場合に、上限額を超えた分の金額が戻ってくる制度であり、1カ月のサービス利用料が一定の自己負担額を超えている場合、高額介護サービス費制度による払い戻しで負担を軽減できる可能性があります。
高額介護サービス費支給制度については、申請方法や注意事項などがあります。詳しくは、介護保険制度の公式ウェブサイトや、自治体のウェブサイトをご確認ください。

 

12.未支給年金給付
未支給年金とは、死亡した人に支給されるべき年金のうち、まだ受け取っていない部分のことです。 年金は偶数月に前月と前々月の2ヶ月分が後払いで振り込まれるため、死亡した月の分までが未支給年金になります。 未支給年金は、請求に基づいて一定範囲の遺族に支給されることになっています。

 

13.未支給失業給付
未支給の失業等給付には、求職者給付(基本手当、傷病手当など)、就職促進給付(再就職手当など)、教育訓練給付、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付)がある。

 

14.遺族年金
  遺族基礎年金は、いわゆる「新法」の施行日(昭和61年(1986年)4月1日)以後に受給権が発生した場合(死亡した場合)に支給される。施行日前の遺族年金のうち、母子福祉年金及び準母子福祉年金は、施行日以後に遺族基礎年金に切り替えられている。
 支給要件は、
・死亡した者が国民年金被保険者である者
・国民年金被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である者
・これらに該当するものにあっては、保険料納付要件として、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が加入期間の3分の2以上でなければならない。なお、死亡日に65歳未満である場合は、2026年4月1日前に死亡した場合に限り、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日に被保険者でなかった者については、直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たした者として扱う。
・老齢基礎年金の受給権者である者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)
・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
・これらに該当するものについては、保険料納付要件は不要である。

 

支給を受ける者の要件
遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した者によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」又は「子」である。
「配偶者」[1]については、次の要件に該当する「子」(死亡した者の法律上の子のみで、配偶者の連れ子など事実上の子は含まない)と生計を同じくすること。「子のいない配偶者」には支給されない。配偶者の年齢は問わない。
「子」とは、死亡した者の死亡当時に18歳到達年度の末日(3月31日)までにあるか、又は20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり(受給権取得後に18歳の年度末までに障害の状態になった子を含む)、かつ現に婚姻をしていないこと。なお被保険者又は被保険者であった者の死亡当時に胎児であった者は、死亡した者によって生計を維持されていた者とみなし、配偶者はその胎児と生計を同じくしていた者とみなし、将来に向かって(胎児が出生したら)当該配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権を発生させる扱いとなっている。
「生計を維持」とは、被保険者(であった者)の死亡当時に、その者と生計を同一にし、厚生労働大臣が定める金額(年収850万円以上)の収入が将来にわたって得られないと認められることである(平成23年3月23日年発0323第1号)。なお、受給権取得後に当該収入を有するに至っても失権することは無い。
民法の規定による失踪宣告があったときは、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされるが(民法第31条)、生計維持関係等については行方不明になった日を死亡日として取り扱う。ただし受給権については失踪宣告が確定した日に発生する。また船舶や航空機の事故のために3ヶ月間生死が不明であるときは、事故にあった日に死亡したものと推定されるが、この場合は事故にあった日に受給権が発生する。

 

父子家庭への拡大
平成26年3月31日までは、夫が死亡した場合の「子のある妻」のみが対象とされ、妻が死亡した場合の「子のある夫」は遺族基礎年金を受給できなかった(これは遺族基礎年金の制定趣旨が、働き盛りの男性が死亡したときに残された遺族(母子家庭)の生活を保障するためであったことによる)。平成26年4月1日より、「夫」「妻」の表記が「配偶者」に統一され、妻が死亡した場合の「子のある夫」にも支給範囲が拡大された。当初案では死亡者が第3号被保険者である場合は対象外とされていたが、最終的には死亡者が第3号被保険者であっても支給対象となった。なお平成26年3月31日までに配偶者が死亡している場合は、遡って支給対象とはならない。

 

年金額
年金額は死亡した者の保険料納付済期間等にかかわらず定額である。
子のある配偶者に支給される場合は、基本年金額(老齢基礎年金の満額と同額。平成29年度は779,300円)に、第1子・第2子は一人につき「224,700円×改定率」(100円未満四捨五入。平成29年度は224,300円)、第3子以降は一人につき「74,900円×改定率」(100円未満四捨五入。平成29年度は74,800円)を加算する。
子のみに支給される場合は、子が1人の場合は基本年金額のみが、子が2人以上の場合は、第2子は「224,700円×改定率」(100円未満四捨五入。平成29年度は224,300円)、第3子以降は一人につき「74,900円×改定率」(100円未満四捨五入。平成29年度は74,800円)を加算し、子の総数で頭割りする。
受給権者に変化が生じた場合は、その翌月から増額・減額の改定が行われる。配偶者が新たに子を有することになったときには増額改定が行われる。子が2人以上ある場合にあって、その子のうち1人以上が以下のいずれかに該当するに至ったときは、減額改定が行われる。子のすべてが減額改定事由に該当した場合は、「子のない配偶者」となるので配偶者の受給権は消滅する。
死亡したとき
婚姻をしたとき
配偶者以外の者の養子となったとき
離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
配偶者と生計を同じくしなくなったとき
18歳の年度末が終了したとき。ただし障害等級1級・2級にあるときを除く
障害等級1級・2級にある子について、その事情がやんだとき。ただし18歳の年度末までにあるときを除く
20歳に達したとき

 

15.遺族厚生年金
  遺族厚生年金とは、遺族給付の1つで、以下のいずれかの条件を満たす者が死亡した場合に、死亡した者に生計を維持されていた遺族に対して支払われます。
1.厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2.厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき
3.障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上である受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上ある者が死亡したとき
なお、1.と2.の場合は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

 遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡当時、死亡した者により生計を維持されていた者で、以下の要件を満たす者に限られます。
1.子のある妻、子のある55歳以上の夫、子、子のない妻、子のない55歳以上の夫
2.55歳以上の父母
3.孫
4.55歳以上の祖父母
上記1~4の条件を満たす者のうち、最も優先順位の高い者に支給されます。なお、「夫」「父母」「祖父母」は、死亡時55歳以上であることが要件とされていますが、支給開始年齢は60歳からとなります。
「子」「孫」は、死亡時、18歳になった年度の年度末までの間にあり、かつ、婚姻をしていないこと、または、20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、かつ、婚姻をしていないことが条件となります。
  遺族厚生年金は以下の式によって求めることができます。
遺族厚生年金=(A+B)×3/4
A:平成15年3月以前の期間分=平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者月数
B:平成15年4月以後の期間分=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者月数
※「7.125」や「5.481」などの乗率
・平成15年3月までの乗率は、9.5/1000~7.125/1000
・平成15年4月以降の乗率は、7.308/1000~5.481/1000 の間で定められます。
※被保険者期間中の死亡等では、被保険者月数が300月に満たない場合は、一定の要件の下に300月として計算します。

 

16.中高齢寡婦加算
  中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金(長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間))の加算給付の1つです。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)または20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。

 

17.寡婦年金
  寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上(※2)ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 

年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※3)
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(※2)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
(※3)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

 

18.死亡一時金
 死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

19.遺族補償年金
遺族(補償)年金とは、業務上または通勤途上の災害によるケガや病気がもとで死亡した場合には、一定の範囲内の遺族に遺族(補償)給付が行われます。 遺族がもらえる給付は、遺族の条件によって、「年金」か「一時金」に分かれます。 遺族(補償)給付は労災保険によって支払われます。 厳密には、業務災害の場合を遺族補償年金、通勤災害の場合を遺族年金といいます。

 

20.遺族補償一時金
遺族(補償)一時金とは、遺族(補償)年金を受けられる遺族がいない時に、一定の範囲内でその他の遺族に支給される一時金です。遺族(補償)給付は労災保険によって支払われます。厳密には、業務災害の場合を遺族補償一時金、通勤災害の場合を遺族一時金といいます。

 

 

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テーマ4  通常の傷病・災害に関する制度

1.障害年金
  障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください

 

2.傷病手当金
  傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
  ・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合もしくは、定年再雇用等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。

 

3.傷病補償年金
  傷病(補償)年金とは? 傷病(補償)年金とは、業務や通勤が原因となった負傷または疾病などによって開始した療養が、 1年 6カ月を経過しても治っていない時に休業(補償)給付から切り替わって支給 される年金です。 傷病(補償)年金とは、業務上または通勤途上の傷病が長びく場合、休業(補償)給付に代えて、その傷病の程度に応じて手厚い保護を行うとするもので、それぞれの法令に定められる傷病等級1級~3級の人に支給されます。

 

4.障害手当金
  厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

 

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

5.特別障害給付金
  病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)において国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができない方を救済するために「特別障害給付金」の制度があります。
特別障害給付金制度は「特別障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」に定められており、障害年金とは異なる制度です。
1.支給の対象となる方
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。
次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校
(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2)上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
2.支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:令和5年度基本月額53,650円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級相当に該当する方:令和5年度基本月額42,920円
※特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

 

6.休業補償給付
 休業補償給付は、労災保険によって支給される制度で、業務上または通勤の事由による負傷や疾病で労働できず、賃金を受けていない労働者に対して、休業4日目から給付基礎日額の60%を支給するものです。休業の初日から3日目は待機期間といい、業務災害の場合は事業主が休業補償(平均賃金の60%)を行わなければなりませんが、通勤災害の場合はその必要はありません。休業補償給付は自営業者の対象外です。

 

7.療養補償給付
 療養補償給付とは、労働者が業務または通勤が事由で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付 (通勤災害の場合)が支給されます。 療養補償給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。 療養の給付とは、労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等で無料で治療や薬剤の支給などを受けられます。

 

8.介護補償給付
 介護(補償)給付とは. 介護(補償)給付は、業務上または通勤途上の傷病により重度の障害(障害等級1級および2級の精神神経・胸腹部臓器の障害)にあって、その障害のために常時または随時の介護を必要とし、現に介護を受けている場合に支給されます。

 

9.障害補償給付
 障害補償給付は、業務上または通勤途上の傷病が治った(症状が固定された)とき、身体に一定の障害が残った場合に労災保険から支給される保険給付です。障害の程度により、年金または一時金が支給されます。障害等級は1級から14級まであり、1級が一番重度で14級が比較的軽度です。障害補償給付は、毎年偶数月の6回に分けて2ヶ月分ずつ支給されます。請求には治った日の翌日から5年間の時効があります。

 

10.難病医療費助成制度
  難病医療費助成制度は、原因が不明で治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とする疾病(指定難病)の治療に係る医療費を助成する制度です。平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づいて実施されています。難病法では、難病患者データの収集や治療研究の推進、社会参加の支援なども定めています。難病医療費助成の相談・申請については、お住まいの都道府県の相談窓口(保健所等)にお問い合わせください。

 

11.被災者生活再建支援制度
  被災者生活再建支援制度は、被災した場合に全壊や半壊、焼失や流出などで住居が損害を受けた場合に、生活を再建するために支給されます。 損害の程度により支給額が異なりますが、被災した際の支援金制度は義援金だけではまかなえない生活を再建するために大切な支給金です。

 

12.災害援護資金
  災害援護資金. 災害援護資金 (さいがいえんごしきん)とは、 昭和 48年( 1973年 )に成立した 災害弔慰金法 に基づいて、 災害 で 住宅 や 家財 が 被災 したり、 世帯主 が 怪我 を負ったりした 世帯 に最大350万円を貸し付ける制度のことである 。原資は国が3分の2、残りを 都道府県 か 政令指定都市 が負担することになる。所得 制限があり、1人世帯の場合は年間総所得が220万円以下、4人世帯の場合は年間総所得が730万円以下である。

 

13.災害障害見舞金
  災害障害見舞金とは、自然災害によって心身に重度の障害を受けた被災者に支給される金銭です。この金銭は、被災労働者やその遺族に会社が支払う「見舞金」とは異なり、労災にあったことについての「おわび」「お見舞い」などの意味合いを持つものではありません。

 

14.災害弔慰金
東日本大震災で死亡された方の遺族には、災害弔慰金が支給されます。
支給額は、[1]生計維持者の方が死亡した場合 500万円、その他の方が死亡した場合 250万円です。
また、震災により重度の障害を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。
災害弔慰金・災害障害見舞金は、市町村から支給されます。

 

15.雑損控除
  「雑損控除」とは災害・盗難・横領によって、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。 控除できる金額は下の計算式のうち、いずれか多い方の金額となります。 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越すこともできます(なお雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっています)。

 

16.災害減免法
  災害減免法(正式名称:非居住者が、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)とは、災害(地震、台風、火災など)によって住宅や家財に損害を受けたときに 所得税の軽減免除 が受けられる制度です。 1923年(大正12年)に発生した関東大震災をきっかけに創設。 1947年(昭和22年)の改正により現在のように広域的な大規模災害だけでなく、局地的な火災であっても適用できるようになりました。

 

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